住宅購入の媒介にあたりdetail
次の注意事項をご確認ください
1.内見可能日
物件ページに記載
内見・現地案内は他のお客様と重なる場合がございます。
2.購入申込 と 内諾可否通知
売主様の内諾を得られない方・反社会的勢力および関係者は不可
売主照会のため、住所氏名、勤務先、購入目的、購入申込価格、リフォームの予定、代金支払方法等についてお尋ねします。なお売主様の内諾を得られなかった場合の理由については一切開示致しかねます。
3.媒介契約
購入手続き(不動産売買契約)にあたり媒介契約が必要です
私共の媒介による不動産売買は売買契約書(法37条書面) の記名押印により成立します。媒介契約は媒介に関する取り決めを約定するもので売買の成立を保証するものではありません。お間違いなきようお願い申し上げます。
4.その他
現地案内の予約をお受けしても物件を押さえることは出来かねます。
売主様の内諾を得られるまでに購入申込が重なった場合には、購入申込の内容と売主様の意向により買主様を選定します。お申込み順ではありませんので予めご承知おきください。
■媒介契約後のお取引・流れ
1.建築業者様とリフォーム概要を打合せ、買主様はリフォーム費用を含む融資申込額を決定し、一定期間までに住宅ローン事前審査(通称:仮審査)または本審査を完了して頂きます。(現金購入の場合を除きます)
@仮審査の融資申込額は予算的余裕にご留意ください。 仮審査融資申込額:本審査より多い〇 本審査より少ないX
Aリフォーム工事見積書は仮審査承認後、本審査までに金融機関にご提出して頂く必要がありますが、提出時期は建築業者様の意向、金融機関担当者様の判断によります。
2.不動産売買契約締結後の本審査承認により代金決済引渡しを行います。
■住宅ローン減税・住宅取得資金贈与その他の国税
国税局タックスアンサーをご覧頂くか税務署(音声案内→番号選択→電話相談員)に直接お問い合わせください。
NO.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅ローン減税関連)
NO.1211-4 増改築等をし、令和令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅ローン減税関連)
NO.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税