お取引相手が決まっているとき
売買当事者様が自力で売買するとき、売買価格を決めたものの、取引の条件や進め方・権利関係・法令上の制限・住宅ローンの利用や承認見通し・お互いの諸費用や税金・代金決済引渡しの注意点を理解しないまま売買しようとするため、取引が円滑に進まず、トラブルになることがあります。
紛争防止のために
脱炭素社会や法令遵守の取り組みは年々高まっており、売主様も買主様も予め知っておくべき最小限の知識を備えて、不動産取引することをお勧めします。

媒介にあたり
初めに売主様と買主様(以下、当事者といいます。)にて次のことをお取決めください。
■売買価格に関する合意
※お取引価格(売買価格)は当事者様の合意価格となります。
■仲介料のご負担に関する合意
売買価格800万円以下の場合、取引内容や私共の業務によって報酬額は異なります。詳しくはお問い合わせください。
※当事者様合意のもと、どちらか一方が仲介料を負担する取引態様:代理もございます。ただし私共の媒介は媒介報酬をお支払いして頂く依頼者様が顧客になります。このため、売主様も買主様も仲介料をご負担し、双方が私共の顧客になることをお勧めします。

媒介が困難なケース

・仲介料のご負担について、話し合いや合意がないとき
・お取引の相手方の協力が得られず、円滑な媒介が見込めないとき
・当事者が反社会的勢力およびその関係者のとき
・当事者の本人確認ができない、もしくは認知症その他による意思能力や売買条件に法的な問題があるとき
・当事者の合意価格が市場価格よりも著しく高いまたは安い場合で、その価格が当事者の双方または一方の知識不足によるとき
(私共の信義則に反します。)
・宅建業者ではなく、弁護士の介入が適切と判断される売買
・当事者の意志(売りたい買いたい)に反し、※ “私共の媒介が当事者の不利益になる可能性”があるときなど。
※様々なケースが想定されます。

不動産売買の無料相談【予約制】

売主様または買主様のお考えをお聞きし、「不動産売買に関するご相談」を行います。秘密厳守
無料相談(予約制)0158-23-2376
相談時の必要書類
相談者様の免許証 / (場合により)不動産権利証(登記識別情報通知または所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月に市町村から不動産所有者等に郵送)/ 土地建物の登記情報・地図・公図・地積測量図・建物平面図・土地実測図など ※いずれも写し可
専属専任媒介契約
取引価格・媒介業務の内容・有効期間・約定報酬・契約解除等を専属専任媒介契約書で確認し、個人情報の取扱いに関する同意を得たうえで媒介業務を開始します。
媒介報酬(仲介手数料)
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となり、媒介業務の内容等により定めます。
補足:低廉な空き家等の特例および取引態様:代理の報酬額は、売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価により定めます。くわしくはお問合せください。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。