土 地 建 物 を 売 り た い
家を売りたいとき
はじめに
不動産取引に必要な知識を備えた一般消費者は少なく、全国的な事例を見ますと不動産取引に関する知識不足から紛争が起こるケースが散見されます。

紛争防止のために
脱炭素社会や法令遵守に向けた取り組みが高まっています。
売主様も(買主様も)予め知っておくべき最小限の知識を備え、不動産取引を行うことが有用です。私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、売主様が説明義務違反を問われないために買主様に対し、土地建物の不具合に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
売主様も買主様も知っておきたいポイント
令和7年4月1日施行 建築基準法の改正関連
売主様による物件の確認と境界の明示
相続等により売主様が居住していない住宅であっても、売主様による物件の確認と境界の一部または全部が不明のとき、もしくは境界標の信頼性に問題があるときは、有資格者による土地測量をお願いしています。
ステップ1:不動産売却のお悩み相談無料【予約制・秘密厳守】

■何をすればよいか分からない
ケースによって売主様の売却準備は様々です。
■相談先が分らない
その分野によって相談先や依頼先(専門家・専門業者等)は異なります。
■売買価格の相場が分らない
参考として私共の統計から市内の宅地取引価格(最小最大値・最多価格帯)、住宅取引価格(築年数別の最小最大値)をご説明します。
※個別の取引データは非開示
※築年数別の成約実績は下の円グラフをご参照ください。
※管理者用 R1年(H31年)からR7年3月までの宅地取引価格(最小最大値・最多価格帯)と過去の住宅取引価格(築年数別の最小最大値)データ
■買い手が見つかるか心配
一般の方よりも私共宅建業者の買主様探索能力は圧倒的に勝ります。
■法律のことが分らない
不動産取引の専門家である宅地建物取引士が代金決済引渡しまでサポートします。
■信頼できる不動産会社が分らない
不動産会社選びの判断基準は相談者様によって様々です。
宅建業者の取り扱いには得手不得手があることもあり、私共を含め、担当者の信用や能力は相談者様にとって重要です。
私共の営業を押しうることはございません。先ずはご相談ください。
無料相談(予約制)0158-23-2376
ステップ2:不動産価格の査定【査定前に査定目的をお伺いします】
■私共の媒介不要かつ相談者様の事情により単に査定だけをご希望されるとき
この場合は不動産鑑定士にご依頼ください。
依頼者様の特別のお申し出により、登記情報取得費・査定前の面談聞き取り(60~90分程度)、現地確認(30~45分程度)、査定書作成の労務費(1~2日程度)をご負担して頂ける場合には、その不動産について、宅建業者としての意見書(不動産価格査定書)を作成することはご相談に応じます。
※宅建業者の査定は ”不動産の鑑定評価に関する法律” に基づく鑑定評価ではありません。
■他の宅建業者様と査定額を比較したいとき
要相談 事前にその旨をお申し出ください。
※私共が取り組む中古住宅オークションの性質など、査定から実際の売出価格決定までのプロセスが業者によって異なることが主な理由です。
※査定価格=実際の取引価格ではないことをご留意ください。査定額が現金買取価格の場合を除きます。
■秀研不動産に媒介をご依頼されるとき
相談者様(売主様)と一定の合意に至るとき、または私共の申し出により、不動産査定を無料で行います。
お問合せ 0158-23-2376
相談または査定の必要書類
相談者様の免許証 / 不動産権利証(登記識別情報通知・所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月頃に市町村から郵送)/ 確認済証(旧確認通知書)・検査済証・添付図書一式 / 新築時の工事費用や住宅性能保証書など
新築時または増改築時の確認済証(旧確認通知書)と検査済証(添付図書を含みます。)の保有状況を確認させて頂きます。
専属専任媒介契約
媒介価格(取引価格または売出価格)・媒介業務の内容・買主探索方法(オークションか否か)・有効期間・約定報酬・その他を確認し、個人情報の取扱いに関する同意を得たうえで媒介業務を開始します。

物件ナビドットコム(秀研不動産のインターネット広告)
購入希望者を迅速かつ広く探索するため、特別の思いを込めて作成する秀研不動産のインターネットメディアです。
秀研不動産の場合、ほぼ全ての買主様がスマホやパソコンを使い、物件情報を反復継続して閲覧。多くの物件がインターネット掲載後3ヶ月以内に不動産売買契約に至り、その後(住宅ローン利用ときはリフォーム費用見積書の取得を含め)、21日~45日以内に代金決済引渡しを完了しています。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となり、媒介業務の内容等により定めます。
補足:低廉な空き家等の特例および取引態様:代理の報酬額は、売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価により定めます。くわしくはお問合せください。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
建築基準法の改正(4号特例縮小)

検査済証がない建築物
秀研不動産の媒介事例
売主様の意向と物件状態に応じた売出方法をご提案。
買主様とのマッチング(取引条件その他)を図り、誠実な媒介に取り取り組みます。





