木造戸建の ”大規模なリフォーム” は建築確認が必要です
はじめに
時代の変化とともに脱炭素社会や法令遵守の取り組みが高まっています。
免責事項:1.このページは国土交通省が作成した資料のうち、分りやすい図と画像だけを抜粋し、簡潔にしたものです。2.建築基準法の技術的基準や運用の考え方は高度な専門知識が必要です。3.建築確認手続き不要のリフォームや修繕でも建築基準法の規定に適合させる必要があります。4.建築確認の要否はリフォームを依頼する建築業者様(建築士を含みます。)または市町村の建築指導係にお問い合わせください。5.宅建業者が建築確認の要否や建築基準法と当該建築の適合状況を判定するものではありません。6.各種法令は将来変更されることがあります。また、建築確認の要否に対する判断は国(国土交通省)の指針と実際の建築計画を判定する(建築主事・市町村の建築指導係)の見解が異なることも予想されます。
知っておきたい基本的知識
建築基準法で定める “大規模なリフォームに該当しないリフォーム(木造2階建)” もしくは “木造平屋(延床面積200㎡以下)の大規模なリフォーム” は、建築確認が不要とされています。
ただし床面積200㎡以下の木造平屋でも新築・増築・改築・移転は建築確認が必要です。

”大規模なリフォーム” に該当するか否かにつきましては、次のフローチャートと画像事例をご参照ください。
※建築確認の要否は建築行政が判定します。

大規模なリフォームとは?

建築確認手続が不要な木造戸建のリフォームの例




建築確認手続きの 要否について検討が必要 なリフォームの例






補足その他
実務的には建築主様(中古住宅取得後、リフォーム等を予定する買主様)が依頼する建築業者様(建築士を含みます。)と打ち合わせることになります。ただし建築確認の要否および予定する建築の可否はあくまで※建築主事が判定します。
※1 市町村の建築指導係に相談する際は、具体的な建築プランを示されることをお勧めします。建築基準法はとても複雑なため、漠然または抽象的に相談しても一般的な回答に留まることが予想されます。※2 建築主事とは一定の資格と登録を受けた都道府県または市町村の職員です。