お取引相手が決まっているとき
売買当事者様が自力で売買するとき、売買価格を決めたものの、取引条件や進め方・権利関係・法令上の制限・住宅ローン利用や承認の見通し・諸費用や税金・代金決済引渡しの注意点を理解しないまま売買しようとするため、取引が円滑に進まず、トラブルになることがあります。
紛争防止のために
脱炭素社会や法令遵守の取り組みは年々高まっています。
今般の法改正により、既存住宅を売買しようとするときは、売主様も買主様も予め知っておくべき知識を備えることをお勧めします。
令和7年4月1日施行 改正建築物省エネ法:全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準の適合を義務付。(省エネ基準は段階的な引上げを予定)
令和7年4月1日施行 建築基準法の改正(4号特例の縮小):主に木造2階建以下の小規模建築物における建築確認審査の省略制度を縮小。これにより木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きが必要になりました。
法改正と検査済証がない建築物
法改正と検査済証がない建築物の概要につきましては “よくある質問” のページから “リフォームと建築確認の要否(R7.4改正 建築基準法)” および “検査済証がない住宅” をご参照ください。

媒介にあたり
初めに売主様と買主様(以下、当事者といいます。)にて次のことをお取決めください。
■売買価格に関する合意
お取引価格(売買価格)は当事者様の合意価格となります。
■仲介料のご負担に関する合意(仲介料に関することはお問い合わせください。)
当事者様合意のもと、どちらか一方が仲介料を負担する取引態様:代理もございます。この場合には業法で定める “代理の仲介料” をお支払いする売主様または買主様が私共の媒介契約上の依頼主となります。ただし信義則の観点から売主様も買主様も仲介料をご負担され、お互いが媒介の依頼者様になることをお勧めします。

媒介が困難なケース

・仲介料のご負担について、当事者様の合意がないとき
・お取引の相手方の協力が得られず、円滑な媒介が見込めないとき
・当事者が反社会的勢力およびその関係者のとき
・当事者の本人確認ができない、もしくは認知症その他による意思能力や売買条件に法的な問題があるとき
・当事者の合意価格が市場価格よりも著しく高いまたは安い場合で、その価格が当事者の双方または一方の知識不足によるとき
(私共の倫理や信義則に反する事情がございます。)
・宅建業者ではなく、弁護士の介入が適切と判断される売買
・当事者様の意志(売りたい買いたい)に反し、私共の媒介が当事者様の不利益または法律に抵触する可能性があるときなど。
※様々なケースが想定されます。
不動産売買の無料相談【予約制】
売主様または買主様のお考えをお聞きし、「不動産売買に関する無料相談」を行います。秘密厳守
予約制 0158-23-2376
相談時の必要書類
相談者様の免許証 / (場合により)不動産権利証(登記識別情報通知または所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月に市町村から不動産所有者等に郵送)/ 土地建物の登記情報・地図・公図・地積測量図・建物平面図・土地実測図など ※いずれも写し可
専属専任媒介契約
媒介価格(売出価格)・媒介業務の内容・有効期間・約定報酬・契約解除その他を確認し、個人情報の取扱いに関する同意を頂いたうえで媒介業務を開始します。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年7月1日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。
※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。