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家を売りたいとき
■何をすればよいか分からない
ケースにより売主様の売却準備や選択肢は様々です。
■売買価格の相場が分らない
参考として市内の宅地取引価格・住宅取引価格(築年数別の参考価格帯)をご説明します。
先ずは売主様のお考えや状況をお伺いします。
近年の法改正(令和7年4月施行の建築基準法改正・省エネ基準の強化など)を踏まえ、売却目的・物件状況等を整理させて頂き、一般的な市場傾向や選択肢をご説明します。

1.不動産売却のお悩み相談無料(完全予約制)秘密厳守
電話番号:0158-23-2376
受付時間:平日9時~17時
事前予約により土日祝・平日夜間の対応も相談に応じます。
2.宅地建物取引士による売却相談
建築士・弁護士・司法書士・行政機関等の判断が必要となる内容を除き、回答可能な範囲でご相談を承ります。必要書類は後記をご覧頂くか、お電話にてお問い合わせください。
不動産売却の媒介依頼を即断する必要はありません。相談内容をお持ち帰り頂き、再度ご来所して頂くことも可能です。
3.媒介契約・媒介以外の関連業務
媒介をご依頼いただく場合、専属専任媒介契約を締結いたします。媒介契約は媒介価格(買主探索価格)、業務内容、買主探索方法、有効期間、報酬額、個人情報の取り扱い等を双方で確認します。
※媒介契約は売却の成功を保証するものではなく、合意した範囲の業務を適正に遂行する取り決めとなります。
※媒介契約に基づく業務(買主探索・交渉等)と明確に区分し、売却の媒介を目的としない事前調査・情報整理等の業務は業法規定(国土交通省の通達を含みます。)に従い、その業務内容や範囲を明示した書面による合意がある場合に限り、有料でお受けする場合があります。
4.事案により業務のご依頼をお受けできない場合がございます。
・私共が媒介業務として買主様を探索しても売却が見込めないと判断した場合(媒介契約)
・相談者様(売主様)と私共の考え方が大きく異なる場合など(媒介契約・媒介以外の関連業務)
相談時 必要書類(必要に応じて)
相談者様の免許証 / 不動産権利証(登記識別情報通知・所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月頃に市町村から郵送)/ 新築および増改築したときは、その確認済証(旧確認通知書)・検査済証・添付図書一式 / 新築時の工事費用や住宅性能保証書など
秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件
私共は概ね次の条件を満たす土地付住宅の媒介を行っています。
・権利関係、物件状態、建築の状況、立地条件等において著しい売却上の支障がないこと
・反社会的勢力およびその関係者でないこと
・売出前に家財や私物等を整理、清掃し、内覧可能な状態にしていただけること
物件確認・境界等に関するお願い
相続等により居住していない場合でも売主様ご自身による物件状態の確認と境界の明示をお願いしています。また境界や建物の状況により土地測量や建物登記の是正をご提案することがあります。
※土地測量は境界標の信頼性に問題がある場合を含みます。
紛争防止のために
私共が媒介する場合は、売主様が買主様から説明義務違反を問われないよう適切に助言し、物件の不具合や伝えるべき事項の聞き取りを行っています。
※聞き取り事項は媒介契約後、内見者様等にご説明いたします。
売主様と登記名義人が異なる場合
円滑なお取引のため、売出前に売主様と異なる登記名義人を売主様名義に変更することをお願いしています。この登記手続きは売主様の依頼に応じる司法書士が行います。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は個別の事情により定めます。
※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。特例による媒介報酬は事案によって異なります。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
秀研不動産の媒介事例
物件状態に応じた売出方法をご提案
買主様とのマッチング(取引条件等)を図り、誠実な媒介に取り取り組みます。
