秀研不動産ウェブをご覧頂きありがとうございます。
私共はお客様が安心してお取引できるよう公平で透明性の高い媒介を心掛けています。
家を売りたいとき

売主様のお考えやお悩みをお伺いします。
Q.何をすればよいか分からない
A.あらかじめ知っておきべきことや売主様の売却準備は様々です。
Q.売買価格の相場が分らない
A.参考として市内の宅地取引価格・住宅取引価格(築年数別の参考価格帯)をご説明します。
不動産価格は市況(景気の状況)・物件状況・市場性(売り易さ売り難さ)等により変動します。
1.不動産売却の相談無料(完全予約制)秘密厳守
電話番号:0158-23-2376
受付時間:平日9時~17時
事前予約により土日祝・平日夜間の対応も相談に応じます。
2.宅地建物取引士による売却相談
弁護士・司法書士・建築士・行政等の判断が必要となる内容を除き回答可能な範囲でご相談を承ります。
3.売主様が媒介をご希望されるとき
売出価格をご提案するための査定を行います。
新築およびその後の増改築等にかかわる確認済証(旧確認通知書)、検査済証および添付図書一式をご提示ください。
場合により建築確認概要調査(建築台帳記載事項証明等の取得)のご承諾いただいたうえで査定を行います。
4.媒介契約
売出条件に関して売主様と合意したときは「専属専任媒介契約」を締結いたします。媒介契約書は媒介価額(取引価格)・業務内容・買主探索方法・有効期間・報酬額・契約解除・個人情報の取り扱い等を確認します。
5.事案により媒介のご依頼をお受けできない場合がございます。
相談時の必要書類
1.相談者様の運転免許証等の身分証明書
2.土地建物の登記識別情報または※不動産権利証(所有権の登記申請書に「登記済」と押印されたもの)
3.直近の固定資産税納税通知書(土地建物の評価額確認のため)
4.【重要】確認済証(旧確認通知書)+設計図書一式
5.【重要】検査済証+設計図書一式 ※4・5は過去の増改築等を含みます
6.建築業者様から交付された住宅性能に関する保証書や保険証等
秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件
・権利関係、物件状態、行為能力等に売却上の支障がないこと
・反社会的勢力およびその関係者でないこと
・買主様との紛争防止のため、物件状態に関する告知に協力していただけること
・売出前に家財や私物等を整理、清掃し、内覧可能な状態にしていただけること
紛争防止のために
私共が媒介する場合は売主様が買主様から説明義務違反を問われないよう適切に助言し、物件の不具合や伝えるべき事項の聞き取りを行っています。
※聞き取り事項は内見者様に対する参考情報としてもご説明いたします。
物件確認・境界等に関するお願い
相続等により居住していない場合でも、売主様ご自身による物件状態の確認と境界の明示をお願いしています。
また境界や建物の状況により土地測量や建物登記の是正をお願いする場合があります。
※土地測量は境界標の信頼性に問題がある場合を含みます。
売主様と登記名義人が異なる場合
円滑なお取引のため、売出前に売主様と異なる登記名義人を売主様名義に変更することをお願いしています。
この登記手続きは売主様の依頼に応じる司法書士が行います。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.取引価格200万円以下の部分 5%+税
B.取引価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.取引価格400万円超の部分 3%+税
従来から知られる取引価格×3%+6万円は取引価格が400万円を超える場合の速算式です。※ABC合計額を簡潔に計算
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は原則または後記報酬特例の2倍の額(税別)+税となります。
【低廉な空き家等の報酬特例】令和6年6月21日改正(同年7月1日施行)
取引価格800万円以下の報酬限度額30万円+税 ※取引態様が媒介のとき
ただし実際に約定する報酬額は案件ごとに異なります。
ご依頼の内容・媒介の難易度・成功報酬としての対価・媒介に要する費用等によります。
報酬特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
秀研不動産の媒介事例
物件状態に応じた売出方法をご提案
買主様とのマッチング(取引条件等)を図り、誠実な媒介に取り取り組みます。
