紋別市 秀研不動産 このページをシェア

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お取引相手が決まっているとき

売買当事者様が自力で売買するとき、売買価格を決めたものの取引の条件や進め方・権利関係・法令上の制限・住宅ローン承認見通し・売買の諸費用や税金・代金決済引渡しの注意点を理解しないまま売買しようとするため、取引が円滑に進まずにトラブルになることがあります。

売買価格(取引価格)について
売買価格は売主様・買主様の合意によりお取決めくださいますようお願い申し上げます。
私共は当事者様が合意価格を前提に媒介を行います。

仲介料のご負担に関する合意について
当事者様合意のもと、どちらか一方のみが仲介料を負担する取引態様「代理(報酬限度額=通常の2倍)」もございます。
この場合は “代理の仲介料” をお支払いする売主様または買主様が私共の媒介契約上の依頼主となりますが、
公平性の観点から売主様も買主様も仲介料をご負担され、お互いが媒介の依頼者様になることをお勧めします。

不動産売買の無料相談【予約制】
売主様または買主様のお考えをお聞きし、「不動産売買に関する無料相談」を行います。秘密厳守
無料相談(予約制)
0158-23-2376

媒介の依頼を即断する必要はありません。

相談時の必要書類(書類が揃っていない場合は概要相談に留まります)
1.相談者様の運転免許証等の身分証明書
2.土地建物の登記識別情報または※不動産権利証(所有権の登記申請書に「登記済」と押印されたもの)
3.直近の固定資産税納税通知書(土地建物の評価額確認のため)
4.【重要】確認済証または旧確認通知書+設計図書一式
5.【重要】※検査済証+設計図書一式
※過去の増改築等を含みます。(車庫物置その他)
6.建築業者様から交付された住宅性能に関する保証書や保険証等

媒介が困難なケース

・仲介料の負担について当事者様の合意が得られていない場合
・当事者様の一方または双方が媒介に非協力的で円滑な取引が見込めない場合
・反社会的勢力またはその関係者が関与している場合
・本人確認ができない、または意思能力・物件状態に問題がある場合
・合意価格が市場実態から著しく乖離し、その乖離が当事者様の理解不足に起因すると判断される場合
・取引条件等が法令に抵触するおそれがある取引
・弁護士が関与することが適切と判断される取引

専属専任媒介契約
売主様または買主様と専属専任媒介契約を締結し、媒介価格(取引価格)・業務内容・有効期間・報酬額・個人情報取り扱い等を書面で確認し、媒介業務を開始します。

媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額

A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。

【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。

【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は個別の事情により定めます。

※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。特例による媒介報酬は事案によって異なります。

媒介報酬の請求権

売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。