秀研不動産ウェブをご覧頂きありがとうございます。
私共は売主様および買主様が安心してお取引できるよう公平で透明性の高い媒介を心掛けています。
お取引相手が決まっているとき
売買当事者様が自力で売買するとき、取引価格を決めたものの取引の条件や進め方・権利関係・法令上の制限・住宅ローン承認見通し・売買の諸費用や税金・代金決済引渡しの注意点を理解しないまま売買しようとするため、取引が円滑に進まずにトラブルになることがあります。
売買価格(取引価格)について
取引価格は売主様・買主様の合意によりお取決めくださいますようお願い申し上げます。
私共は当事者様が合意価格を前提に媒介を行います。
仲介料のご負担に関する合意について
当事者様合意のもと一方のみが仲介料を負担する「取引態様:代理(報酬限度額=通常の2倍)」もあります。
この場合は “代理の仲介料” をお支払いする売主様または買主様が私共の媒介契約上の依頼主となりますが、公平性の観点から売主様も買主様も仲介料をご負担され、お互いが媒介の依頼者様になることをお勧めします。
不動産売買の無料相談【予約制】
売主様または買主様のお考えをお聞きし、「不動産売買に関する無料相談」を行います。秘密厳守
無料相談(予約制)
0158-23-2376
媒介の依頼を即断する必要はありません。
相談時の必要書類
1.相談者様の運転免許証等の身分証明書
(相談者様が売主の場合は身分証明書のほかに)
1.土地建物の登記識別情報または※不動産権利証(所有権の登記申請書に「登記済」と押印されたもの)
2.直近の固定資産税納税通知書(土地建物の評価額確認のため)
3.【重要】確認済証または旧確認通知書+設計図書一式
4.【重要】※検査済証+設計図書一式
※過去の増改築等を含みます。(車庫物置その他)
5.建築業者様から交付された住宅性能に関する保証書や保険証等
媒介が困難なケース
・仲介料の負担について当事者様の合意が得られていない場合
・当事者様の一方または双方が、媒介に非協力的で円滑な取引が見込めない場合
・反社会的勢力またはその関係者が関与している場合
・本人確認ができない、または意思能力や物件状態に問題がある場合
・合意価格が市場実態から著しく乖離し、その原因が当事者様の理解不足に起因すると判断される場合
・取引条件等が法令に抵触するおそれがある取引
・弁護士が関与することが適切と判断される取引
専属専任媒介契約
媒介の内容について合意したときは「専属専任媒介契約」を締結します。媒介契約書は媒介価額(取引価格)・業務内容・有効期間・報酬額・契約解除・個人情報の取り扱い等を確認します。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.取引価格200万円以下の部分 5%+税
B.取引価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.取引価格400万円超の部分 3%+税
従来から知られる取引価格×3%+6万円は取引価格が400万円を超える場合の速算式です。※ABC合計額を簡潔に計算
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は原則または後記報酬特例の2倍の額(税別)+税となります。
【低廉な空き家等の報酬特例】令和6年6月21日改正(同年7月1日施行)
取引価格800万円以下の報酬限度額30万円+税 ※取引態様が媒介のとき
ただし実際に約定する報酬額は案件ごとに異なります。
ご依頼の内容・媒介の難易度・成功報酬としての対価・媒介に要する費用等によります。
報酬特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
