土地を売りたいとき

紛争防止のために
私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、売主様が説明義務違反を問われないために、買主様に対し、土地の不具合・境界に関するトラブルの有無・土地の利用歴・地下埋設物の有無その他に関して、知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
売主様による物件の確認と境界の明示
売主様が私共に土地売却の媒介を依頼されるときは、相続等により使用したことがない土地を含め、売主様よる土地の確認と境界の一部または全部が不明のときは、有資格者による土地測量をお願いしています。※境界標の信頼性に問題がある場合を含みます。
売主様と登記名義人が異なる場合
紛争防止とお取引の安全のため、売出前に売主様と異なる登記名義人を売主様名義に変更することをお願いしています。この登記手続きは一般的に売主様の依頼に応じる司法書士が行います。
土地売却のお悩み無料相談【予約制】

相談者様のお話しお聞きし、「土地の売却に関する無料相談」を行います。秘密厳守
無料相談(予約制)
0158-23-2376
必要書類
相談者様の免許証 / 不動産権利証(登記識別情報通知または所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月に市町村から郵送)/ 地図・公図・地積測量図・実測図・土地や越境等に関する確認書など
一般媒介契約
他の宅建業者様に重ねて依頼する場合の明示義務・媒介価格(売出価格)・媒介業務の内容・買主探索方法・有効期間・約定報酬・その他を媒介契約書で確認し、個人情報の取扱いに関する同意を得たうえで媒介業務を開始します。
“秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件” と 媒介契約
当ウェブ “物件ナビ.com” 掲載には売主様と私共の合意による “媒介契約” が必要です。
■媒介可能な土地の概要と主な条件・概ね80~200坪程度のマイホーム建築用地。
・反社会的勢力およびその関係者でないこと。
・土地登記名義人様と売主様が同一人であること。(相続その他の登記未了の場合、登記名義人を変更して頂く必要あり)
・売主様の費用負担にて土地を実測して頂くこと。(境界の一部または全部が不明のとき・既設境界標の信頼性に問題があるとき)
・権利関係、土地の形状、地勢、接道状況、相隣関係、隣人トラブルなど特段の売り難さがないこと。
物理的な問題として高低差、段差、急傾斜、崖地、竹木や雑木の生息状況・その他建築困難な土地など
・紛争防止のため、土地の状況や過去の使用歴に関する聞き取り等に協力して頂けること。
※事業用・事業用向きの土地は要相談となります。
※売主様は他の宅建業者様に重ねて土地の媒介を依頼することができますが、媒介契約にあたり予めご承諾して頂く注意事項がございます。
私共が買主様探索に努めても依頼者様のご期待に沿えない可能性がある場合は媒介をお受けできない旨を丁重にお伝えする場合がございます。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は個別の事情により定めます。
※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。特例による媒介報酬は事案によって異なります。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。