秀研不動産ウェブをご覧頂きありがとうございます。
私共はお客様が安心してお取引できるよう公平で透明性の高い媒介を心掛けています。
土地を売りたいとき
土地売却のお悩み無料相談【予約制】
先ずは売主様のお考えや状況をお伺いします。
売却目的・権利関係・物件状況等を整理させていただき、土地相場や市場動向をご説明します。
無料相談(予約制)
0158-23-2376
土地売却の依頼を即断する必要はありません。
必要書類
相談者様の免許証 / 不動産権利証(登記識別情報通知または所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月に市町村から郵送)/ 法務局の公図(地図)・地積測量図 / 有資格者作成の実測図 / 土地や越境等に関する確認書など
秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件
・権利関係、土地の状態、相隣関係、売主様の行為能力等に売却上の支障がないこと
・反社会的勢力およびその関係者でないこと
・買主様との紛争防止のため、物件状態に関する告知に協力していただけること
※事案により媒介をお受けできない場合があります。
紛争防止のために
私共が媒介する場合は売主様が買主様から説明義務違反を問われないよう適切に助言し、物件の不具合や伝えるべき事項の聞き取りを行っています。
※聞き取り事項は内見者様に対する参考情報としてもご説明いたします。
物件確認・境界等に関するお願い
相続等により居住していない場合でも、売主様ご自身による物件状態の確認と境界の明示をお願いしています。
また境界や建物の状況により土地測量や建物登記の是正をお願いする場合があります。
※土地測量は境界標の信頼性に問題がある場合を含みます。
売主様と登記名義人が異なる場合
円滑なお取引のため、売出前に売主様と異なる登記名義人を売主様名義に変更することをお願いしています。
この登記手続きは売主様の依頼に応じる司法書士が行います。
一般媒介契約
私共が媒介をお受けする場合は他の宅建業者様への依頼の有無を確認させていただき、一般媒介契約を締結します。
媒介契約書では媒介価額(取引価格)・私共以外に重ねて依頼する宅建業者様の明示義務・業務内容・買主探索方法・有効期間・報酬額・個人情報取り扱い等を書面で確認します。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.取引価格200万円以下の部分 5%+税
B.取引価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.取引価格400万円超の部分 3%+税
従来から知られる取引価格×3%+6万円は取引価格が400万円を超える場合の速算式です。※ABC合計額を簡潔に計算
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は原則または後記報酬特例の2倍の額(税別)+税となります。
【低廉な空き家等の報酬特例】令和6年6月21日改正(同年7月1日施行)
取引価格800万円以下の報酬限度額30万円+税 ※取引態様が媒介のとき
ただし実際に約定する報酬額は案件ごとに異なります。
ご依頼の内容・媒介の難易度・成功報酬としての対価・媒介に要する費用等によります。
報酬特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
