紋別市 秀研不動産 このページをシェア

秀研不動産ウェブをご覧頂きありがとうございます。

土地を売りたいとき

土地売却のお悩み無料相談【予約制】
先ずは売主様のお考えや状況をお伺いします。
売却目的・権利関係・物件状況等を整理させて頂き、一般的な市場動向や選択肢をご説明します。

無料相談(予約制)
0158-23-2376

必要書類
相談者様の免許証  /  不動産権利証(登記識別情報通知または所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/  直近の固定資産税納税通知書(毎年5月に市町村から郵送)/  地図・公図・地積測量図・実測図・土地や越境等に関する確認書など

“秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件” 
私共は概ね次の条件を満たす土地の媒介を行っています。

・概ね80~200坪程度の住宅建築用地
・反社会的勢力およびその関係者でないこと
・登記名義人と売主様が同一であること
・境界に不明点がある場合、実測にご協力いただけること
・形状、地勢、接道状況、上下水整備状況等において建築または売却上の支障がないこと
・紛争防止のため、土地の状況や過去の使用歴の確認にご協力いただけること

■ 媒介を秀研不動産にご依頼される場合

物件確認・境界等に関するお願い
相続等により使用したことがない場合でも売主様ご自身による物件状態の確認と境界の明示をお願いしています。境界不明または境界の信憑性に問題がある場合は有資格者による土地測量をご提案することがあります。

紛争防止のために
私共が媒介する場合は、売主様が買主様から説明義務違反を問われないよう適切に助言し、物件の不具合や伝えるべき事項の聞き取りを行っています。
※聞き取り事項は媒介契約後、内見者様等にご説明いたします。

売主様と登記名義人が異なる場合
円滑なお取引のため、売出前に売主様と異なる登記名義人を売主様名義に変更することをお願いしています。この登記手続きは売主様の依頼に応じる司法書士が行います。

売出準備完了後の再査定と一般媒介契約
物件状態が整理された段階で、改めて価格の妥当性や媒介の可否をご説明します。なお媒介を進める場合には、売主様と媒介価格・私共以外に依頼する他の宅建業者様の有無・業務内容・買主探索方法・有効期間・報酬額・個人情報取り扱い等を確認し、一般媒介契約を締結した後、媒介業務を開始します。
※一般媒介契約は売却を保証するものではなく、合意した範囲の業務を適正に遂行する取り決めとなります。

媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額

A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。

【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。

【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は個別の事情により定めます。

※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。特例による媒介報酬は事案によって異なります。

媒介報酬の請求権

売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。