紋別市 秀研不動産 このページをシェア "既存不適格建築物" とは 建築時の建築基準法(旧規定)よって適法に建てられた建築物であって、その後の法改正・用途地域、建ぺい率、容積率等の都市計画の変更・条例の制定や改正により、現行の建築基準や都市計画に対し、不適格な部分が生じた建築物のことを言います。 既存不適格建築物は次の措置が定められています。(法とは建築基準法)■既存不適格建築物は現行規定を適用しないこととしています。(法第3条第2項)■既存不適格建築物を一定の範囲内で “増築、改築、移転、大規模の修繕 もしくは 大規模の模様替 (以下、「増築等」といいます。)” を行う場合には、引き続き、現行法を適用しない緩和措置を定めています。(法第86条の7)■用途変更の場合も一定の緩和措置が定められています。(法第87条第4項)■上記の緩和措置は既存不適格の規定についてのみ適用され、違反建築にはついては適用されません。 令和7年4月1日施行の※1 改正建築物省エネ法 の施行により、同法施行前の既存建築物は既存不適格建築物に該当する可能性があります。 既存不適格建築物は違法建築物と異なり、強制力がある行政指導や罰則・罰金の対象になりませんが、建替え・増築・大規模なリフォーム等を行おうとする場合は、その建築計画が制限される可能性があります。補足※1:「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」改正法の目的はカーボンニュートラルに向けた建築物の断熱性と建築物の耐震性の向上とされています。関連事項■これまでは建築確認申請が不要だった木造戸建のリフォームのうち大規模なリフォームについては、令和7年4月1日から建築確認申請が必要になりました。※2 建築基準法の改正(4号特例の縮小)補足※2:主に木造2階建以下の小規模建築物における建築確認審査の省略制度を縮小)■既存住宅をリフォームするときは依頼主様(建築主)の依頼に応じる建築業者様(建築士を含みます。)が必要に応じて、リフォーム内容の可否や確認申請の要否を市町村または北海道の建築指導係等に確認することが一般的です。■リフォームに関することは依頼主様の依頼に応じる建築業者様にご相談ください。免責事項:各種法令は将来変更されることがあります。建築基準の技術的解釈等は予定する建築計画により、国の指針とその実務を担う建築行政の判断が異なる可能性があります。 紋別市 秀研不動産 このページをシェア