相続土地国庫帰属法(令和5年4月1日施行)
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土地を相続(遺贈含む)したものの、売却が見込めないなど土地を手放したいときは、一定の要件を満たすことにより、相続等した土地を手放して国庫に帰属させる制度です。この場合、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。
※国有地の標準的管理費用10年分の目安として粗放的管理で足りる原野20万円、市街地の宅地80万円。ただしその土地の実情に応じて負担金を算出します。
主な要件は建物や通常の管理や処分を阻害する工作物等がない土地・土壌汚染や埋設物がない土地・崖がない土地・権利関係に争いがない土地・担保権等が設定されていない土地・通路負担がない土地であることなど「通常の管理又は処分するにあたり過分の費用又は労力を要する土地に該当しないこと」とされています。
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