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物件ナビドットコム
秀研不動産
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0158-23-2376
〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5
家を売りたいとき
mpany
はじめに
不動産取引を何度も行う一般消費者は少なく、全国的な事例を見ますと不動産取引
に関する知識不足から紛争が起こるケースが散見されます。
紛争防止のために
私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、トラブル防止や説明義務違反を問われないために、売主様は買主様に対し、土地建物の不具合に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
境界の明示等
境界の一部または全部が不明もしくは境界標の信頼性に問題があるとき、または相続等により売主様が居住または使用したことがない土地や建物は、測量による境界や売主様自身による物件状態の確認をお願いしています。
土地の売却はこちらのページをご覧ください
お取引相手が決まっている土地建物の売却はこちらをご覧ください
売却相談
完全予約制
ご来所前にお電話ください。
売主様のお考えをよくお聞きし「不動産売却や媒介に関するご相談」を行います。
様々な事情により査定や媒介に至らないケースがございますが、不動産売却の進め方 (売却に関する準備・売主の選択肢等) ・不動産のトラブルを防ぐ売却の注意点・実売の見通し・諸費用や税金などの概要をお話しさせて頂きます。
※複数の業者業者に重ねて査定を依頼または依頼することをご検討される場合、その旨を事前にお知らせください。
査定や媒介をお受けできないケース
・媒介不要や媒介依頼の時期未定など単に不動産価格だけを知りたいとき
・売却相談でお尋ねする取引条件、物件や建築の状況、物件の市場性等により、私共が媒介しても実売の見通しが立たないとき
・その他の事情
安直な査定は適正な価格の把握が困難なこと、報酬規定改正により売買価格800万円を下回る場合には従来より売主の仲介料負担が増える可能性があること、年々買主に対する (売主・宅建業者の) 説明責任は重要度を増していること、宅建業者の取り扱い物件には得意分野とそうではない分野がある事情をご理解して頂き、売主様のご要望やご期待にお応えできない可能性がある場合、丁重に査定や媒介をお受けできない旨をお伝えさせて頂く場合がございます。
相談時の必要書類
ご持参して頂くもの
運転免許証等の身分証明書・建物の確認済証(旧確認通知書)・検査済証その他添付図書一式・直近の固定資産税納税通知書など
個人情報取り扱い方針
秀研不動産
プライバシーポリシー
秘密厳守
検査済証がない住宅と
住宅ローン事情
H10年以前の新築住宅はおよそ7割が検査済証がない住宅に該当します。
この場合、買主様が希望する住宅ローン申込先の金融機関の判断により、住宅ローンを利用できない可能性や建築確認申請を必要とする用途変更・増改築等の可否が問題になることがあります。
積雪期間と売出時期
冬は境界や敷地の状態・住宅の外壁や基礎等の状態を購入希望者様が確認することができません。紛争防止のため、雪解け後の売出しをお勧めしています。ただし媒介相談は冬も可能です。
※降雪前に売出準備を完了し、撮影しておくことで降雪期の売出しも可能(要相談)
物件ナビドットコム
・見やすい画像を多数掲載
・物件状態をイメージできる構成
・敷地と建物の位置関係
・不動産トラブルを防ぐ注意事項の記載
家を売るときのポイント
・全ての境界を明示すること
・物件の不具合を買主様に告知すること
・家財や私物を搬出し、キレイな状態にすること
・売買価格の妥当性など
一般的に売主様の売却希望価格は市場価格を上回る傾向があります。私共が市場性を上回る高値売却(媒介)に迎合するほど不売期間の長期化や価格下落リスクが生じる可能性が伴うと考えられます。
私共には早期実売と高値売却のバランスを考えたノウハウがございますので、お気軽にご相談ください。
媒介契約
媒介契約書を作成し、ご依頼や媒介業務の内容・買主様探索方法・有効期間・約定報酬その他確認事項を説明し、個人情報の取扱いに関する同意を得たうえで、媒介業務を開始します。
媒介報酬の請求権
買主様と売買契約を締結し、一定条件を満たすとき媒介報酬請求権が生じます。
媒介報酬の限度額
宅建業法で定める報酬規定は次のとおりです。
【原則】売主または買主の報酬限度額=ABC合計額
A.
売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分 4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】 令和6年7月1日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介)は上記の原則を超えて30万円+税となります。
補足:ただし一律30万円+税とするものではありません。媒介業務の内容・オークション実施の場合はその労務・諸費用を勘案し、媒介契約書で確認します。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税
詳しくはお問合せください。
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