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不動産関連情報real estate


相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
クリックすると法務省の動画に移動します(YouTube)

 不動産所有者が死亡すると相続が発生し、その所有権は相続人に移転します。これまで相続による所有権移転登記を行わず、登記名義人が故人名義のままでも法的なペナルティはありませんでした。しかし令和6年4月1日より義務化されることになります。※一定期間内に相続登記を行う義務・正当な理由なく、これを怠る場合は10万円以下の過料に処す。

 背景として所有者不明の土地建物は公共事業・災害復興事業・民間不動産取引等の支障となること、また相続を繰り返す結果、権利関係(共有など)を複雑にしたり、所有者不明土地等の急増を招いている現状が、これに関する法改正に至る原因と理解しています。※法務省がいう所有者不明土地とは1.不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地、2.所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のこと。

 くわしくは最寄りの法務局にお問合せください。