紋別市 秀研不動産 このページをシェア 木造戸建の ”大規模なリフォーム” は建築確認が必要です 一般的に中古住宅をリフォームするときは依頼主様(建築主)の依頼に応じる建築業者様(建築士を含みます。)が必要に応じて、リフォーム内容の可否や確認申請の要否を市町村または北海道の建築指導係等に確認することになります。このページは国土交通省が作成した資料のうち分りやすい図と画像だけを抜粋し、簡潔にしたものです。 ■建築確認が不要のリフォームや修繕でも建築基準法に適合させる必要があります。■令和7年4月から‟脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律” により全ての新築・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされました。(略称:改正建築物省エネ法 概要:既存建築物でも修繕やリフォームを除く増改築は、増改築を行う部分を省エネ基準に適合させる必要があります。)後記「増改築工事における基準適用対象」参照【免責事項】1.媒介業者が建築確認の要否や当該建築の法適合状況を判定するものではありません。2.建築確認の要否等は国土交通省の指針と具体的な建築計画を審査・判定する建築行政の見解が異なることも予想されます。3.各種法令や建築確認の要否等は将来変更されることがあります。 中古住宅を購入するときに知っておきたい基本的知識・建築基準法で定める “木造戸建の大規模なリフォームに該当しないリフォーム” または “木造平屋(延床面積200㎡以下)の大規模なリフォーム” は建築確認が不要とされています。・建築確認の要否に対する考え方は国土交通省が様々な資料をインターネットに公開しています。 ”大規模なリフォーム” に該当するか否かにつきましては、次のフローチャートと画像事例をご参照ください。ただし建築確認の要否は建築行政が審査・判定します。 大規模なリフォームとは?建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。※過半とは半分を超えること。 建築確認が不要な木造戸建のリフォーム例 建築確認手続きの要否について検討が必要なリフォーム例 増改築工事における基準適用対象 検査済証がない建築物と法改正詳しくはこちら → Q&A:検査済証が無い建築物と法改正 紋別市 秀研不動産 このページをシェア