紋別市 秀研不動産 このページをシェア
"検査済証がない建築物" と令和7年4月施行の建築基準法改正

これまで “建築確認が不要” だった木造戸建のリフォームは今般の法改正(※1※2)により 大規模なリフォームについては建築確認が必要 になりました。
この場合、新築やその後の増改築等の検査済証の有無が問題になることがあります。
※1 令和7年4月1日施行の改正建築物省エネ法
(原則として全ての建築物に省エネ性能の適合を義務付)
※2 同日施行の建築基準法の改正
(主に木造2階建て以下の小規模建築物における建築確認審査の省略制度を縮小)

目的は脱炭素社会の実現に向けた断熱性向上・耐震性・その他建築確認審査の適正化とされています。

検査済証がない建築物の状況
平成10年の特定行政庁(建築主事)による検査率および検査済証の交付割合はおよそ38%です。
私共の媒介事例でも古い住宅ほど完了検査を受けていない ”検査済証がない住宅” は非常に多い印象を受けています。

グラフは平成26年7月 国土交通省策定 資料より
検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン

住宅ローン利用の問題
検査済証がない建築物は、融資機関の判断により建築基準法の適合状況調査等を求められるなど、融資利用が制限される傾向が強まっています。

現況調査による対応
検査済証がない建築物は令和7年3月に国土交通省が策定した「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づく “現況調査” を行うことにより、増築・改築・大規模の模様替(以下、増築等といいます。)または用途変更の建築確認手続きに対応できる可能性があります。

※現況調査は建築主様の依頼に応じる建築士または指定確認検査機関等が行います。
※この調査は住宅のコンディションを診断する建物物状況調査(インスペクション)とは異なるものです。

現況調査の全体像・流れ
現況調査は次の2つの調査を行います。
・検査済証の交付状況等の調査(調査1)
・現地調査(調査2)