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1.購入相談(予約制)
購入申込者様または建築業者様ご同席もしくは建築業者様だけがご来所され、購入相談をお受けすることは可能です。

2.購入申込 反社会的勢力およびその関係者は受付不可
売主様照会のため、購入希望者様と面談し、住所氏名・勤務先・購入概要・代金支払方法・建築計画の有無・有の場合は建築業者様の名称や担当者様の氏名等を確認させて頂きます。
なお売主様に照会し、内諾を得られなかった場合の理由については非開示となります。

3.媒介契約
不動産売買契約の準備開始
売主様の内諾後、買主様(見込者を含みます。)と媒介業者は媒介契約を締結します。
媒介契約は媒介に関する取り決め(媒介業務の内容・契約解除・その他)を約定するもので売買成立を保証するものではありません。不動産売買は売買当事者が売買契約書に記名押印することにより成立します。

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