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"検査済証がない建築物" と令和7年4月施行の建築基準法改正

これまでは “建築確認が不要” だった木造戸建のリフォームは今般の法改正(※1※2参照)により ”大規模なリフォームは建築確認が必要” になりました。
この場合、過去の新築やその後の増改築等の検査済証の有無が問題になることがあります。

※1 令和7年4月1日施行の脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
※2 同日施行の建築基準法の改正(4号特例縮小:主に木造2階建以下の小規模建築物における建築確認審査の省略制度を縮小)
本改正の目的はカーボンニュートラルに向けた建築物の断熱性と建築物の耐震性の向上とされています。

検査済証がない建築物の状況
平成10年の特定行政庁(建築主事)による検査率は確認件数の38%、同じく検査済証の交付件数は37%程度に留まると推認されます。
私共の媒介事例でも古い住宅ほど完了検査を受けていないため ”検査済証がない住宅” は非常に多い印象を受けています。

平成26年7月 国土交通省策定 「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」より

住宅ローン利用の問題
検査済証がない建築物は融資機関の判断により住宅ローンやリフォームローンを利用できない場合があります。
ただし融資機関の判断により検査済証が無くても審査対象となり、私共の媒介事例でも融資が承認されたケースが多数あります。

住宅ローン等が利用できない場合には次に記載する ”現況調査” を行うことで融資審査の対象になることがあります。

法改正と確認済証がない建築物
“検査済証がない建築物(図書の紛失等を含みます。)” は令和7年3月に国土交通省が策定した「既存建築物の現況調査ガイドライン」に基づく “現況調査” を行うことにより増築・改築・大規模の模様替(以下、増築等といいます。)または用途変更の建築確認手続きに対応できる可能性があります。

現況調査は既存建築物の増築等又は用途変更を行おうとする建築主様の依頼に応じる建築士、指定確認検査機関等が行います。

”現況調査”の全体像・流れ
現況調査は次の2つの調査を行います。
・検査済証の交付状況等の調査(調査1)
・現地調査(調査2)

既存不適格以外の不適合や適合状態不明の場合は現行規定に適合させる改修が必要
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