紋別市 秀研不動産 このページをシェア 木造戸建の ”大規模なリフォーム” は建築確認が必要です このページは国土交通省が作成した資料のうち分りやすい図と画像だけを抜粋し簡潔にしたものです。 2025年4月施行の建築基準法改正により、木造戸建てであっても構造に影響する大規模なリフォームを行う場合は建築確認申請が必要になりました。この場合、依頼主様(建築主)が、確認申請の要否を市町村等の建築指導係にて確認しますが、実務上、ご依頼する建築業者様(建築士を含みます。)が行うことになります。【備考】1.建築確認が不要のリフォームや修繕でも建築基準法に適合させる必要があります。2.媒介業者は建築確認の要否や建築の法適合状況を判定する権限を有しません。建築行政が判定します。3.建築確認の要否等は国の指針と具体的な建築計画を審査・判定する建築行政の見解が異なることも予想されます。4.各種法令や建築確認の要否等は将来変更されることがあります。 中古住宅購入の基本的な知識・法改正により既存住宅をリフォームや増改築等をしようとする場合、工事内容によって工事着工までの期間・調査費・改修費が増える傾向があります。・建築確認の要否に対する考え方は国土交通省が様々な資料をインターネットに公開しています。【補足】建築基準法で定める “木造戸建(2階建て以上)の大規模なリフォームに該当しないリフォーム または 木造平屋(延床面積200㎡以下)の大規模なリフォーム” は建築確認が不要とされています。ただし建築確認の適否は建築行政が判定します。 ”大規模なリフォーム” に該当するか否かにつきましては、次のフローチャートと画像事例をご参照ください。建築確認の要否は建築行政が審査・判定します。 大規模なリフォームとは?建築基準法で定める大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。※過半とは半分を超えること。 建築確認が 不要 な木造戸建のリフォーム例 建築確認手続きの 要否について検討が必要 なリフォーム例 増改築工事における基準適用対象 ■以下のページをご参照ください。・リフォームと建築確認の要否・検査済証がない建築物・既存不適格建築物