土地情報 紋別市落石町5丁目34番10、34番11
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1.購入相談(予約制)
購入申込者様または建築業者様ご同席もしくは建築業者様だけがご来所され、購入相談をお受けすることは可能です。
2.購入申込
反社会的勢力およびその関係者は受付不可となります。
売主様照会のため、購入希望者様と面談し、住所氏名・勤務先・購入概要・代金支払方法・建築計画の有無、有の場合は建築業者様の名称や担当者様の氏名等を確認させて頂きます。
なお売主様に照会し、内諾を得られなかった場合の理由については非開示となります。
3.媒介契約
媒介契約は取引価格・媒介業務の内容・有効期間・約定報酬・媒介契約の解除等を約定するもので、売買成立を保証するものではありません。私共の媒介は売買当事者様が売買契約書に記名押印することにより成立します。
4.免責事項その他
売主様との媒介契約解除・不可抗力その他により、本件媒介を予告なく終了する場合があります。
私共は紛争防止のため、買主様に媒介契約の内容をご説明し、ご理解を頂いたうえで媒介契約を締結し、土地売買契約の準備を進めております。
■媒介契約後の流れ
1.マイホーム建築の予定がある場合、買主様は建築業者様と建築計画を打ち合わせます。
2.住宅ローン利用の場合には、土地購入費用と住宅建築費用を含む融資申込額を決定し、一定期間までに住宅ローン事前審査を行います。(事前審査承認後、土地売買契約締結。)
※事前審査の融資申込額は予算的余裕にご留意ください。
事前審査承認額よりも本審査申込額が多い場合、住宅ローン利用の可否が問題になります。
※新築工事見積書・建築請負契約書等は事前審査承認後、融資機関様にご提出して頂く必要があります。
具体的な日程は融資融機関様および建築業者様とご協議して頂きます。
3.土地売買契約締結後の本審査承認により、代金決済と土地の引渡しを行います。
4.自己資金購入(現金購入)の場合は土地売買契約と代金決済引渡しが同じ日に行われることもあります。
■住宅ローン減税・住宅取得資金贈与その他の国税
国税庁タックスアンサーをご覧頂くか税務署(音声案内→番号選択→電話相談員)に直接お問い合わせください。
※住宅ローン減税とは、国がマイホーム(新築・中古)の取得や一定の増改築を促進または住宅ローン利用者の負担を軽減するため、一定の期間、年末のローン残高に応じた額を所得税から控除する制度です。
※この制度を利用するためには全ての適用要件を満たし、マイホームを取得した翌年の1月から3月15日までに確定申告する必要があります。