家を売りたいとき
はじめに
不動産取引に必要な知識を備えた一般消費者は少なく、全国的な事例を見ますと不動産取引に関する知識不足から紛争が起こるケースが散見されます。

紛争防止のために
脱炭素社会や法令遵守に向けた取り組みが高まっています。
不動産取引は予め知っておくべき知識を備えて行うことが有用です。私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では売主様が説明義務違反を問われないために買主様に対し、土地建物の不具合に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
売主様による物件確認と境界の明示等
売主様が私共に土地建物の媒介を依頼されるときは、相続等により居住または使用したことがない場合を含め、売主様よる物件状態の確認・境界の一部または全部が不明のときは有資格者による土地測量、登記図面と建物が異なるときは建物の更正登記をお願いしています。
土地測量は境界標の信頼性に問題がある場合を含みます。
不動産売却のお悩み相談無料 予約制(受付用紙の記入必要・秘密厳守)
私共の方針により査定だけのご依頼はお受けしておりません。
私共の事務所にて不動産相場・市況・取引事例のご説明に留まることがございます。
※依頼者様の事情により媒介不要のとき・単に査定だけを希望されるとき・他の宅建業者様の査定額と比較したいとき・第三者名義の不動産査定など
以下の売却相談は無料です。
私共の専門知識が相談者様のお役に立ちましたら幸いです。
■何をすればよいか分からない
ケースによって売主様の売却準備は様々です。
■売買価格の相場が分らない
参考として、市内の宅地取引価格(最小最大値・最多価格帯)、住宅取引価格(築年数別の最小最大値)をご説明します。
管理者用パネル
R1年(H31年)からR7年3月までの宅地取引価格(最小最大値・最多価格帯)と過去の住宅取引価格(築年数別の最小最大値)データ ※個人情報除く
■買い手が見つかるか心配
適正な売出価格・わかりやすい物件広告・売主様や買主様が事前に知っておくべき売買の注意点やリスクのご説明により、私共の買主様探索能力や安全な不動産取引のノウハウは一般の方よりも高いと考えます。
先ずは相談者様のお悩みやお考えをお聞かせください。
物件の市場性(実売の難易度)・売却の問題点・売却方法に関する一般的なご質問にお答えします。
築年数が相当古い住宅でも物件状態により売却可能な場合がございますが、廉価な実売見通し価格に対し、売主様が売出し前に行う準備には様々な費用が掛かることがあります。また私共の方針による不動産査定・特別なインターネット広告、チラシ作成および配布規模、場合によりオークション開催・内見資料作成・安全な不動産取引の媒介にあたっては相当の労務を要するため、仲介手数料は令和6年6月21日改正の報酬特例の範囲内で売主様(場合により買主様)に申し受けております。
築年数別の媒介実績は後記の円グラフをご覧ください。
無料相談(予約制)0158-23-2376
売却相談 必要書類
相談者様の免許証 / 不動産権利証(登記識別情報通知・所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月頃に市町村から郵送)/ 確認済証(旧確認通知書)・検査済証・添付図書一式 / 新築時の工事費用や住宅性能保証書など
新築時または増改築時の確認済証(旧確認通知書)と検査済証(添付図書を含みます。)の保有状況を確認させて頂きます。
ステップ1:売却相談により私共が媒介をお受けさせて頂く場合 → 不動産価格の査定
売主様と私共の信頼関係のもと不動産価格の査定を行います。
下記の秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件をご参照ください。
ステップ2:売出準備完了後の再査定と専属専任媒介契約
物件状態と売買価格の妥当性に対する購入検討者様の関心はとても高いです。このため売出準備完了後の再査定を要します。
媒介価格(売出または買主様探索価格)・媒介業務の内容・買主探索方法・有効期間・約定報酬・その他を確認し、個人情報の取扱いに関する同意を頂いたうえで媒介業務を開始します。
秀研不動産ウェブ 物件ナビドットコム 掲載要件
■媒介可能な住宅の概要・主な条件・売却が見込める土地付住宅。
権利関係・建物状態・土地の形状・地勢・駐車場の有無・接道状況・相隣関係・隣人トラブルなど特段の売り難さがないこと
・反社会的勢力およびその関係者でないこと。
・登記名義人様と売主様が同一人であること。(登記未了の場合は事前に登記名義人を変更して頂く必要あり)
・紛争防止にむけた物件状態や過去利用状況の聞き取りに協力して頂けること。
・売主様の費用負担にて土地を実測して頂くこと。(境界の一部または全部が不明のとき・既設境界標の信頼性に問題があるとき)
・未登記の建物(居室や車庫物置等)がある場合は建物の更正登記をして頂くこと。
・売出前に家財、私物、ゴミ、敷地内の放置物等を収去し、奇麗な状態にして頂くこと。
私共が媒介してもお客様のご期待に沿えないとき、またはその可能性があるときは媒介をお受けできないことがございます。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は個別の事情により定めます。
※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。特例による媒介報酬は事案によって異なります。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
秀研不動産の媒介事例
売主様の意向と物件状態に応じた売出方法をご提案。
買主様とのマッチング(取引条件その他)を図り、誠実な媒介に取り取り組みます。





