家を売りたいとき
はじめに
不動産取引に必要な知識を備えた一般消費者は少なく、全国的な事例を見ますと不動産取引に関する知識不足から紛争が起こるケースが散見されます。

紛争防止のために
脱炭素社会や法令遵守に向けた取り組みが高まっています。
不動産取引は予め知っておくべき知識を備えて行うことが有用です。私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、売主様が説明義務違反を問われないために買主様に対し、土地建物の不具合に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
売主様による物件の確認と境界の明示
売主様が私共に土地建物の媒介を依頼されるときは、相続等により居住または使用したことがない場合を含め、売主様よる物件状態の確認と境界の一部または全部が不明のときは、有資格者による土地測量をお願いしています。※境界標の信頼性に問題がある場合を含みます。
ステップ1:不動産売却のお悩み相談無料(予約制・秘密厳守)
※事前予約のうえ私共の事務所にご来所して頂き、受付用紙の記入が必要となります。■何をすればよいか分からない
ケースによって売主様の売却準備は様々です。
■相談先が分らない
その分野によって相談先や依頼先(専門家・専門業者等)は異なります。
■売買価格の相場が分らない
参考として、市内の宅地取引価格(最小最大値・最多価格帯)、住宅取引価格(築年数別の最小最大値)をご説明します。
※現在に至る秀研不動産の媒介実績・個別の取引データは非開示
※築年数別の成約実績は下の円グラフをご参照ください。
※管理者用パネル
R1年(H31年)からR7年3月までの宅地取引価格(最小最大値・最多価格帯)と過去の住宅取引価格(築年数別の最小最大値)データ
■買い手が見つかるか心配
一般の方よりも私共宅建業者の買主様探索能力は圧倒的に勝ります。
■法律のことが分らない
不動産取引の専門家である宅地建物取引士が代金決済引渡しまでサポートします。
■不動産の売却方法・不動産会社の選び方が分らない
相談者様のお考えによって判断基準は異なります。先ずは相談者様のお悩みやお考えをお聞かせください。
売却の問題点・売却見通し(難易度)・売却方法に関する選択肢など一般的なご質問にお答えします。
無料相談(予約制)0158-23-2376
ステップ2:不動産価格の査定
※査定目的その他の事情により、ステップ1「売買価格の相場」の説明に留まることがございます。
■私共の媒介不要かつ相談者様の事情により単に査定だけをご希望されるとき
この場合は不動産鑑定士にご依頼ください。
不動産の鑑定評価に関する法律に基づく“鑑定評価”が行われ、高度な知識と経験を有する不動産鑑定士が、個別性の強い不動産の価値を客観的かつ適正に鑑定します。
※依頼者様の特別の申し出により、登記情報取得費・査定前の面談聞き取り(60~90分程度)・現地確認(30~45分程度)・市外の場合は交通費・査定書作成の労務費(1日程度)の “実費” をご負担して頂ける場合には、私共の媒介経験に基づく意見書(売買の参考となる価格を査定・物件の売り易さ売り難さを考慮した不動産価格査定書)を作成することはご相談に応じます。
※依頼者様とその不動産の登記名義人様が異なる場合など、査定をご遠慮させて頂くことがあります。
■査定を希望されるとき、または他の宅建業者様の査定額と比較したいとき
要相談となります。
必要書類(売却相談・査定)
相談者様の免許証 / 不動産権利証(登記識別情報通知・所有権登記申請書に”登記済”と押印されたもの)/ 直近の固定資産税納税通知書(毎年5月頃に市町村から郵送)/ 確認済証(旧確認通知書)・検査済証・添付図書一式 / 新築時の工事費用や住宅性能保証書など
新築時または増改築時の確認済証(旧確認通知書)と検査済証(添付図書を含みます。)の保有状況を確認させて頂きます。
専属専任媒介契約
媒介価格(売出価格)・媒介業務の内容・買主探索方法・有効期間・約定報酬・その他を確認し、個人情報の取扱いに関する同意を頂いたうえで媒介業務を開始します。
物件ナビドットコム “物件ナビ.com”
購入希望者様を迅速かつ広く探索するため、特別の思いを込めて作成する秀研不動産のインターネットメディアです。

秀研不動産の場合、ほぼ全ての買主様がスマホやパソコンを使い、物件情報を反復継続して閲覧。多くの物件がインターネット掲載後3ヶ月以内に不動産売買契約に至り、その後(住宅ローン利用ときはリフォーム費用見積書の取得を含め)、21日~45日以内に代金決済引渡しを完了しています。またオークションにより、実売価格は売出価格よりも増えるケースもございます。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となり、媒介業務の内容等により定めます。
補足:低廉な空き家等の特例および取引態様:代理の報酬額は、売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価により定めます。くわしくはお問合せください。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
建築基準法の改正(4号特例縮小)
過去に行った増改築・新築や増改築の確認済証(旧確認通知書)および検査済証(添付図書を含みます。)の保有状況が買主様の購入意志に影響することがあります。検査済証の保有状況をご確認ください。

検査済証がない建築物
秀研不動産の媒介事例
売主様の意向と物件状態に応じた売出方法をご提案。
買主様とのマッチング(取引条件その他)を図り、誠実な媒介に取り取り組みます。





