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不動産売買をお考えの方へ
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よくある質問など
売買の注意点
売買当事者が自力で売買することを不動産の個人売買と俗称するようですこの場合、売買価格を決めたものの、取引の条件や進め方、権利関係・法令上の制限・住宅ローン承認見通し・売却や購入の諸費用税金・代金決済引渡しの注意点を理解しないまま売買しようとするため、トラブルになることがあります。


宅地建物取引業法で定める免許がない個人や法人が、不動産売買を反復継続したり、斡旋することは宅地建物取引業法に違反し罰せられます。
個人売買のお手伝い
私共の場合には媒介契約を締結するまでに売主様と買主様にて @売買価格、A各自の仲介料ご負担について、事前にお取決めして頂く必要がございます。
私共の媒介や仲介料のご負担を押し売ることは致しません。

ただし媒介をお受けできないケースがございます



・反社会的勢力およびその関係者
・当事者の本人確認ができないとき
・売主と登記名義人が異なるとき
・売買当事者の意思能力や売買条件に法的または信義則上の問題があるとき
・お取引相手の協力が得られず円滑な媒介が見込めないとき
・予定する売買価格が市場価格よりも著しく高いまたは安い場合で、その価格が売買当事者の双方または一方の知識不足によるとき
・宅建業者ではなく弁護士の介在が必要と判断される売買など
媒介契約
私共が媒介をお受けさせて頂く場合、依頼者様に媒介価格(取引価格)・有効期間・媒介報酬・媒介業務の内容等をよく理解して頂き媒介契約を締結します。
売買価格が相当に安価な場合でも業法の報酬規定(R6.7.1改正)と、その約定報酬について、依頼主と合意する場合には媒介をお受けできることがあります。
令和6年7月1日改正 媒介報酬
詳しくはご相談ください。