本文へスキップ

物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


「検査済証がない住宅」のため、住宅ローンが利用できません。
A.建築確認申請にかかわる住宅完成時の完了検査を行わなかったために「検査済証がない住宅」は平成10年以前の新築住宅の場合、およそ7割が該当すると言われ、この場合、住宅ローン承認(可否)の問題が生じることがあります。
 この場合の対応・注意点として、

1.売買契約前に紋別市役所で建築確認概要調査にかかわる「証明願」を取得し、完了検査の有無等を確認する。
2.既に売買契約を結んでいるときは売買当事者および銀行と協議のうえ、国の指定検査機関による「建築基準法適合状況調査」を行い、または建築士や建物調査会社に依頼し、建築基準法の適合状況等を調査する。

建築の遵法性(違法性)の判定は相応高額な費用と時間が掛かること、調査結果により住宅ローンが承認されず、建築基準法に適合させるための追加工事等が必要となる可能性について、よく注意する必要があります。
3.既に売買契約が成立したものの、住宅ローンを利用できずに代金決済できない場合、その売買契約の約定に従って契約を解除するなど。

私共の私見として検査済証がない住宅の住宅ローン取扱いは銀行によって異なり、最近は柔軟に対応する金融機関が増えた印象があります。