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物件ナビドットコム

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〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


購入にかかる諸費用・税金
A.買主にかかる主な諸費用・税金は次のとおりです。
売買契約書の印紙代
不動産取得税
媒介業者に媒介を依頼する場合は、その仲介料


司法書士にかかる費用
・売主から買主への所有権移転登記(登録免許税含む)
・住宅ローンが有担保の場合は抵当権設定費用(登録免許税含む)

融資にかかる費用
・金銭消費貸借契約(通称:金消契約)の印紙代
・事務手数料
・保証料
・場合により火災保険料
ただし実際の費用は銀行の規定や金融商品により異なります。

その他
・不動産を所有すると毎年、固定資産税・都市計画税が掛かります。固定資産税等は、その年の1月1日時点の所有者に課税されるため、私共が媒介する場合は1月1日を起算日として日割清算することが多いです。
(1/1から起算して引渡しの前日まで売主負担・引渡し日から12/31まで買主負担)
・修繕やリフォームの費用(直接、建築業者様にご依頼ください)
・建物状況調査(ホームインスペクション)の斡旋を希望する場合は、売主の承諾を得たうえで調査業者に対する当該調査費用が生じます。売主の承諾が得られない場合は調査不可となります。

税の優遇措置
不動産取得税の軽減措置(適用要件あり)
※取得した土地に住宅を新築した場合や一定の既存住宅など
中古住宅の取得費や増改築等にかかわる住宅ローン減税(適用要件あり)
※毎年の住宅ローン残高の(※1)0.7%(控除率)を一定期間の間、所得税から控除
※1.令和4年1月1日から令和7年12月31日までに居住したとき
控除率や控除期間・適用要件(適用範囲)等は国の判断により変わります。

購入に関する諸費用・税金はケースにより異なります。