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秀研不動産Q&Areal estate


住宅ローン残債務(抵当権設定)が残っています。
A.代金決済前または代金決済時に売主が住宅ローン残債務の全額を支払う必要があります。また返済前に住宅ローンを利用する銀行と事前に打ち合わせる必要もあります。

 一般的には代金決済時(売主買主・司法書士・媒介業者が立会い)に、売主は買主から受領した売買代金の全部または一部を抵当権者に支払うことと引き換えに、抵当権抹消登記に必要な書類を買主(代理人司法書士)に渡すことにより行われます。買主から受領する売買代金の全部を充てても住宅ローン残債務に満たない場合、売主は自力で不足額を準備しなければなりません。
 不足額は自己資金や新たな借入金により充当する売主もいます。