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秀研不動産
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0158-23-2376
〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5
秀研不動産Q&A
real estate
Q.
所有者(登記名義人)が認知症のとき。
A.売却の相談者(≒売主)が、たとえ所有者の配偶者や親子関係にある場合でも、所有者を代理して不動産を売却することはできません。精神状態や知的能力の状況により、裁判所の売却許可が必要になります。
・家庭裁判所の売却許可
その実務手続きは代理人となる弁護士や司法書士が行うことが多いです。詳細につきましては直接、法律事務所・司法書士事務所・裁判所にお問い合わせください。
意思能力・行為能力は司法書士や弁護士(場合により医師の診断結果を踏まえ)が判断します。
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