本文へスキップ

物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


Q.所有者(登記名義人)が認知症のとき。
A.売却の相談者がたとえ物件所有者(売主)の配偶者や親子関係にある場合でも、売主を代理して不動産を売却することはできません。所有者の意思能力の状況により裁判所の売却許可が必要になります。

・家庭裁判所の売却許可
 その実務手続きは代理人となる弁護士や司法書士に依頼することが多いです。詳細につきましては直接、法律事務所・司法書士事務所・裁判所にお問い合わせください。