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物件ナビドットコム

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〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


Q.登記名義人(所有者)が故人のとき。
A.司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成したうえで、相続人への所有権移転登記を行う必要があります。一般的には相続した登記名義人が当該不動産の売主となります。

私共の方針により媒介業務を開始する時期は故人から相続人(売主)への所有権移転登記完了後となります。ただし売却の媒介に関する相談はいつでも可能です。秘密厳守
※相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行されます。なお正当な理由なく登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されます。