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物件ナビドットコム

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〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


Q.所有者(登記名義人)が故人名義のとき。
A.司法書士に依頼して遺産分割協議書を作成したうえで、相続人への所有権移転登記を行う必要があります。一般的には相続した登記名義人が当該不動産の売主となります。

私共の方針により媒介業務を開始する時期は売主への所有権移転登記完了後となります。ただし売却の媒介に関する私共への相談はいつでも可能です。秘密厳守
※相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行されます。なお正当な理由なく登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されます。