秀研不動産Q&Areal estate
Q.
個人売買の仲介・円滑な売買のために。
A.売主または買主が自力で売買の相手方を発見した場合、トラブル防止・円滑な売買・住宅ローン申込の補助を進めるため、私共が売買契約締結から代金決済引渡しまでサポートさせて頂くことはご相談により可能です。
【個人売買の注意点】
・取引条件が曖昧で互いに都合がよい売買条件を思い込んでしまう可能性
・お互いの厚意で取り決めたことが法的な権利関係を複雑にする可能性
・権利関係や法令上の制限を理解しないで売買するため、思わぬ問題が生じる可能性
・その他
土地や建物を安易に売買した結果、思わぬ問題が生じるケースが散見されます。
私共に個人売買の媒介をご依頼される場合、売主様および買主様に仲介料負担については、当事者様にてお取決めされることをお願いしております。くわしくはご相談ください。
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