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物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


大変申し訳ございません。私共の方針により査定だけのご依頼は対応しておりません
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1.不動産売却や売買の媒介に関する相談(秘密厳守)
1.事前予約のうえ、ご来所時に受付用紙のご記入が必要となります。
2.相談者のお考え・売却理由・売却時期・他社査定の有無または依頼予定・場合により物件状態や紛争防止のため買主様に告知すべき事項・リフォーム歴等々をお尋ねし、不動産売却や媒介に関する相談・助言・提案を行います。
相談・助言・提案 → ※査定 → 媒介契約 → 買主探索 → 不動産売買契約 → 代金決済引渡し
※私共の判断により査定に至らない場合があります。予めご承知おきください。
■一定の中古住宅はオークションによる買主様探索をご提案します。

2.簡易査定に留まるとき
■必要書類:登記識別情報通知(不動産権利書)、直近の固定資産税納付通知書、建築確認通知書など
■査定書作成:無 査定額は口頭通知に留まります。
依頼者様にお尋ねした物件状態を基に現地確認(内見)は行わず、衛星画像やストリートビューによる物件状態や場所等を確認し「売買の参考となる価格」を査定します。

3.依頼者様の事情と特別な依頼による査定書作成
依頼者の事情(相続・財産分与・債務整理その他)により私共の媒介不要または媒介依頼の時期未定ときは、依頼者の申し出と私共の受諾により現地確認のうえ当該不動産に関する宅建業者としての意見・土地や建物の参考価格・さらに物件の売り易さ売り難さを加味した「不動産価格査定書」を作成することは可能です。
この場合には作成に必要な実費相当額(労務費・登記情報その他の取得費・場合により交通費等)をご負担して頂くことになります。なお実売が見込めない場合はその旨を査定書に記載します。
本来このような査定は宅建業者の業務ではないため不動産鑑定士にご依頼ください。

4.借地権付建物の場合
初めに借地契約書の確認・地主様(真の土地所有者)の確認、同じく借地権譲渡の承諾が必要となります。媒介契約前に私共から地主様にアプローチすることは行っておりません。地主様の本人確認など協力が得られないとき、または円滑な売買が見込めないときは、残念ですが媒介をお受けすることができません。


5.不動産の売却・売却相談にあたり次の書類を整理されることをお勧めします
不動産権利証(登記識別情報通知)・直近の固定資産税納税通知書・土地測量図(境界確認書等)・建築確認申請書(確認済証・検査済証・各種建築図書)・住宅性能評価書(H12年4月以降新築)・住宅かし保険付保証明書(H21年10月以降新築)・地盤調査報告書・土地建物取得時の売買契約書、重要事項説明書・新築時の建築請負契約書・借地の建物は土地賃貸借契約・リフォーム歴に関する領収書・近隣との申合せ事項の書面など
■後見制度により売主様の法的判断を後見人が支援するとき
後見開始の審判書や後見登記事項証明書の写し