"既存不適格建築物" とは
建築時の法令に適合していた建築物であって、その後の法改正・用途地域、建ぺい率、容積率等の都市計画の変更・条例の制定または改正により現行の建築基準や都市計画に不適格な部分が生じた建築物です。
既存不適格建築物は次の措置等が定められています。(法とは建築基準法)
■既存不適格建築物は現行規定を適用しないこととしています。(法第3条第2項)
■既存不適格建築物を一定の範囲内で “増築、改築、移転、大規模の修繕 もしくは 大規模の模様替 (以下、「増築等」といいます。)” を行う場合には、引き続き、現行法を適用しない緩和措置を定めています。(法第86条の7)
■用途変更の場合も一定の緩和措置が定められています。(法第87条第4項)
■上記の緩和措置は既存不適格の規定についてのみ適用され、違反建築にはついては適用されません。
国土交通省の通達「既存建築物の増築等に係る建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」
概要:‟現況調査” を行っても法適合状況が分からない場合は構造安全性を損なうような著しい劣化が確認されなければ既存不適格として取り扱って差し支えないとされています。
令和7年3月26日 国住指第517号より一部抜粋
令和7年4月1日施行の改正建築物省エネ法により既存建築物の修繕や模様替え(いわゆるリフォーム)を除く増改築については、増改築を行う部分を省エネ基準に適合させる必要があります。
改正法の目的はカーボンニュートラルに向けた建築物の断熱性の向上とされています。
既存不適格建築物(省エネ基準に適合していない既存建築物を含みます。)は行政指導や罰則の対象になりませんが、増改築・建替え(再築)等を行おうとする場合、その建築計画の内容により建築が制限されることがあります。ただし違法建築物は行政指導等の対象となります。
リフォームに関することは依頼主様の依頼に応じる建築業者様にご相談ください。
以下のページも合せてご参照ください。
・リフォームと建築確認の要否
・検査済証がない建築物
・既存不適格建築物
