住宅購入の媒介にあたりdetail
次の注意事項をご確認ください
1.内見・現地案内
完全予約制
現地案内の予約を受けても物件を押さえることはできません。
事前予約により土日祝の現地案内も可能です。
2.購入申込
※反社会的勢力および関係者は不可
※この物件はオークションではありません。随時購入申込可
売主照会のため住所氏名・勤務先・購入目的・購入申込価格・代金支払方法・リフォーム予定等についてお尋ねします。
なお売主様の内諾を得られなかった場合の理由につきましては一切開示致しかねます。
3.媒介契約(不動産売買契約の準備)
売主様の内諾後、媒介契約が必要です
媒介契約は媒介に関する取り決めを約定するもので売買成立を保証するものではありません。私共の媒介による不動産売買は重要事項説明書(法35条書面)の内容をご理解して頂き、売買契約書(法37条書面)
の記名押印により成立します。
4.媒介契約後の流れ
1.買主様にて一定期限までに住宅ローン事前審査を完了して頂きます。
〇:事前審査申込額>本審査申込額 X:事前審査申込額<本審査申込額
2.売主様および買主様は不動産売買契約を締結し、その約定に従って代金決済引渡しを行います。
■住宅ローンと一緒にリフォームローンを利用されるとき
a.融資の実行時期が異なる不動産購入資金とリフォーム工事資金について、事前に融資担当者様と打合せが必要です。
b.建築業者様選定・リフォーム打合せ・最終的な工事見積書・融資申込手続き完了は一定期限までに買主様の責任において、ご対応して頂きます。
c.上記の期限はリフォーム規模と売主様の承諾により最大4週間程度です。
d.一定の期限までに住宅ローン申込に必要なリフォーム見積書を取得できないとき、「不動産購入資金のみの融資申込を行い、代金決済完了後、買主様の責任において、リフォーム資金を調達」して頂くか、もしくは「媒介契約の定めにより媒介契約を解除」をさせて頂くことがあります。
■2024年住宅ローン減税・住宅取得資金贈与その他の国税
国税局タックスアンサーをご覧頂くか税務署(音声案内→番号選択→電話相談員)に直接お問い合わせください。
NO.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に住居の用に供した場合
NO.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税(R6.1.1〜R8.12.31)