次の事項をご確認ください
1.購入相談 事前予約制
買主様(見込者を含みます)または建築業者様同席もしくは建築業者様が単独で私共の事務所にご来所され、購入相談をお受けすることは可能です。ただし買主様と面談のうえ媒介契約を締結するまでの間、媒介業務を開始することはありません。何卒お間違いなきようお願いいたします。
2.購入申込
売主様の内諾を得られない方・反社会的勢力およびその関係者は不可
買主様と面談し、売主照会のため、住所氏名、勤務先、購入目的、購入申込価格、建築計画の有無、代金支払方法等についてお尋ねします。なお売主様の内諾を得られなかった場合の理由については一切開示致しかねます。
3.媒介契約
売主様の内諾後、不動産売買契約にあたり媒介契約が必要です
私共の媒介による不動産売買は売買契約書(法37条書面) の記名押印により成立します。媒介契約は媒介に関する取り決めを約定するもので売買の成立を保証するものではありません。
4.その他
購入相談の予約をお受けしても物件を押さえることは出来かねます。
購入申込が重なる場合は購入申込の内容と売主様の意向により買主様を選定します。お申込み順ではありません。
■媒介契約後の流れ
1.マイホーム建築などの予定がある場合は建築業者様と建築計画を打合せ、買主様は土地取得費用や建築費用を含む融資申込額を決定し、一定期間までに住宅ローン事前審査を完了して頂きます。(事前審査承認済の場合を除きます。)
@事前審査申込額は予算的余裕にご留意ください。 本審査より多い〇 本審査より少ないX
A新築工事見積書・建築請負契約書等は事前審査承認後、本審査までに金融機関にご提出して頂く必要があります。提出時期は建築業者様の意向と金融機関担当者様の判断によります。
2.不動産売買契約締結後の本審査承認により代金決済引渡しを行います。
■住宅ローン減税・住宅取得資金贈与その他の国税
国税局タックスアンサーをご覧頂くか税務署(音声案内→番号選択→電話相談員)に直接お問い合わせください。