家を買いたいとき

はじめに
私共の売家情報は当ウェブよる一斉公開を方針としています。

中古住宅購入の注意点
中古住宅は隠れた部位にも劣化や腐食が生じていることが一般的です。

売主様が一般消費者の場合、物件に関する不具合や欠陥は売主様がその責任を負わないと取り決めるケースが多いです。引渡しを受けても物件の定期的な保守点検(屋根や外壁の塗装・各種住宅設備の交換等)や不測の修繕には相応の費用が生じます。このため無理のない資金計画を立てられることをお勧めします。

2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームは建築確認手続きの対象になります。
・リフォームと建築確認の要否
・検査済証がない建築物

住宅ローン関連
中古住宅購入の借入額(目安)はご年収の4~5倍以上、新築は6~8倍以上、理想的返済は年収400万円のとき、月67,000円程度(年返済額80万円・返済比率20%以下)とも言われますが、借入可能額や返済比率は当然にお客様の事情と銀行の判断により異なります。

■住宅ローン事前審査その他
購入物件が決まっていない場合でもスマホ等で各融資機関のウェブを使い、”住宅ローン事前審査”を行うことも可能です。また、配偶者に安定した勤務実態(収入)がある場合にはご夫婦で住宅ローンを申し込むことにより(連帯債務)、借入限度額が増える場合もございます。住宅ローンやリフォームローンに関する詳細は融資機関様にお問い合わせください。

■リフォームローン

住宅取得費用と合わせてリフォーム費用をお借入れする場合、通常、事前審査にリフォーム費用見積書は不要ですが、事前審査承認後の本審査までに(不動産売買契約締結後、一定期限までに)、リフォーム費用見積書が必要になります。
補足1:リフォーム見積書の取得期限は売主様の意向(最大4週間程度)のもと、融資機関様の判断と建築業者様の事情によります。
補足2:リフォームローンは住宅ローン利用後(住宅取得後)に別途申し込むことも可能です。この場合は追加融資の見通し(融資承認の可否等)について、事前に融資機関様に相談されることをお勧めします。
※メリット:物件購入後、時間をかけてリフォームを計画することができます。

※法改正と融資機関様の判断より、今後、“検査済証がない建築物” と “住宅ローンの取り扱い” は融資機関によって、対応が異なることも想定されます。

リフォーム関連
リフォームに関することは直接、建築業者様(建築士を含みます。)にお問合せくださいますようお願いいたします。

■資金計画と情報収集
インターネット・ショールーム(住宅設備メーカー・家電や家具等の大手量販店など)・工事業者様等から工事費その他の情報を収集されることをお勧めします。

■建築基準法の改正関連
増築・改築・大規模修繕・用途変更等は “建築確認” が必要です。詳細につきましては、市町村の建築指導係または建築業者様(建築士を含みます。)に直接お問い合わせください。

■準備期間
媒介契約書で確認する一定期限までに建築業者様とリフォームを打ち合わせ、融資機関様の求めに応じてリフォーム費用見積書を提出します。

購入申込から不動産売買契約・代金決済引渡しまで(1ヵ月+α)
一般的な売主様はこのような買主様を希望しています。

・円滑な取引や速やかな代金決済を見込める方
・取引条件等をよく理解できる方

購入申込およびお取引不可

・反社会的勢力およびその関係者
・高圧的な方や一定の信頼関係を築けない方
・購入意思に迷いがある方

■購入申込・受付用紙記入
購入申込者様・購入目的・購入申込価格・代金支払方法・リフォーム予定等を確認。その内容を売主様にお知らせします。

■媒介契約(事前に売主様の内諾必要)
売買価格・媒介業務の内容・有効期間・約定報酬・契約解除等を媒介契約書で確認。不動産売買契約の準備を開始します。

■住宅ローン利用の準備

ご利用先の融資機関様やリフォーム業者様と住宅ローン事前審査や工事見積書の提出時期等について、打ち合わせします。

■重要事項の説明

住宅ローン事前審査承認後、”重要事項の説明” を行います。

■不動産売買契約の締結

売主様買主様は互いに契約条項に従い、代金決済引渡しにむけた準備を行います。

■代金決済引渡し

司法書士は所有権移転登記等の必要書類と本人確認を行い、買主様は売買代金を支払い、売主様は不動産を引渡します。

■その他

秀研不動産の媒介は、媒介契約(個人情報取扱いに関する同意書付)により行われ、売買当事者様の合意によって不動産売買契約を締結。その約定に従い、代金決済引渡しが行われます。

【複数の購入申込が重なるとき】
私共の媒介は売主様と購入希望者様のお考えをお伺いしてマッチングを図り、売主様が内諾した買主様(見込者様)と媒介契約を締結。その後、売主様と買主様は不動産売買契約書の約定に従い、代金決済引渡しを行います。不動産は日用品の購入と異なり、取引における権利関係が複雑なため、一般商品のように取り置きサービスや早い者勝ちにはならない事情がございます。

【売主様の内諾を得られないとき】

内諾を得られず、媒介契約に至らない場合の理由は非開示となります。予めご承知おきください。

媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額

A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。

【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。

【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となり、媒介業務の内容等により定めます。
補足:低廉な空き家等の特例および取引態様:代理の報酬額は、売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価により定めます。くわしくはお問合せください。

媒介報酬の請求権

売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。