紋別市 秀研不動産 このページをシェア

秀研不動産ウェブをご覧頂きありがとうございます。

家を買いたいとき

はじめに
私共の売家情報は当ウェブよる一斉公開を方針としています。
購入希望者様からのお申し出だけで物件を押さえることは出来かねます。売主様の内諾と購入の媒介契約が必要です。

中古住宅購入の注意点
無理のない資金計画を立てられることをお勧めします。
・中古住宅は隠れた部位にも劣化や腐食が生じていることがあります。
・売主様が一般消費者の場合、売買契約において物件の不具合について責任を負わないと約定するケースが多いです。
・定期的な保守点検(屋根外壁の塗装・各種住宅設備の交換等)や不測の修繕には相応の費用が生じます。

2025年4月1日施行の建築基準法改正により改正前に建築された建築物をリフォームや増改築しようとする場合には、工事の規模や内容によって確認申請のための準備期間が必要となり、調査費や改修費が増える傾向があります。

検査済証がない住宅の住宅ローン利用の可否や融資条件は金融機関様の判断によります。
木造戸建の大規模なリフォームは原則として建築確認手続きが必要になります。
(以下のページをご参照ください。)
・リフォームと建築確認の要否
・検査済証がない建築物
・既存不適格建築物

購入申込から不動産売買契約・代金決済引渡しまで通常1カ月程度です。
リフォーム費用見積書の取得準備期間を除きます。
一般的な売主様はこのような買主様を希望しています。

円滑な取引と速やかな代金決済を見込める方
取引条件等をよく理解できる方

購入申込およびお取引不可

反社会的勢力およびその関係者
高圧的な方や一定の信頼関係を築けない方

1.購入申込・受付用紙記入
購入申込者様・購入目的・購入申込価格・代金支払方法・リフォーム予定等を確認させて頂きます。
受付用紙の内容を売主様に照会します。
※最低売却価格を設定するオークションの場合
インターネット先行閲覧期間(内見不可期間)
お客様の購入申込が重なる可能性があります。
任意の購入申込価格は売主様の内諾を得られるか否か最も重要な要素の一つになります。

2.専属専任媒介契約(事前に売主様の内諾必要)
売買価格・媒介業務の内容・有効期間・約定報酬・契約解除等を媒介契約書で確認します。

3.住宅ローン利用の準備
※一定の期限までに住宅ローンやリフォームローンの本審査申込準備を完了していただく必要がございます。

※売主様の承諾により1ヶ月程度(相談可)
リフォーム見積書の取得に見通した立たないとき、または取得に相当の期間を要するときは先に物件を購入されることをご検討ください。

4.重要事項の説明
住宅ローン事前審査承認後、不動産売買契約までに「重要事項の説明」を行います。

5.不動産売買契約の締結
売主様および買主様は互いに契約条項に従い、代金決済引渡しにむけた準備を行います。

6.代金決済引渡し
司法書士が立ち会い、所有権移転登記等の必要書類と本人確認を行います。
売主様は売買代金の受領と引き換えに不動産を買主様に引渡します。

【複数の購入申込が重なるとき】
不動産売買は日用品の購入と異なり、取引条件や権利関係が複雑なため、早い者勝ちにならない事情がございます。
【売主様の内諾を得られないとき】
購入の媒介契約に至らない場合の理由は非開示となります。予めご承知おきください。

住宅ローンその他国税に関する最新情報(適用要件・改正ポイント等)は税務署にてご確認ください。
匿名相談可 地元税務署に電話 → 音声ガイダンス → 電話相談員

住宅ローン減税関連
■住宅ローン減税(住宅取得費借入金・増改築費用借入金)は確定申告が必要です。
※昭和56年12月31日までに新築登記された住宅(旧耐震)は住宅ローン減税の対象外です。
ただし耐震基準証明書その他国税庁が認める一定の書類がある場合を除きます。

■マイホーム増改築費用の借入金と所得税の減税
控除対象となる工事:要件を満たす自己居住用のためのリフォーム(要件を満たさないものは不可)
※対象となる住宅は旧耐震(S56.12.31以前の住宅)、新耐震(S57.1.1以降の住宅)を問いません。
■所得税のリフォーム促進税制:申告先 税務署
耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化・子育て対応改修など一定の工事が対象:工事限度額の範囲内で工事費の10%を所得税から控除。

■住宅取得後にリフォームローンを利用するとき
住宅ローン減税を利用して住宅を取得し、または住宅ローン減税の適用を受けられない旧耐震の住宅(S56.12.31までに新築登記された住宅)を取得してリフォーム等を行う場合、その借入金のうち国税庁が認める借入金の部分について、増改築の住宅ローン減税を受けられる可能性があります。(ただし適用要件が定められています。)

媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額

A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税
補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。

【低廉な空き家等の特例】※令和6年6月21日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介のとき)は上記の原則を超えて30万円+税の範囲内で申し受けます。
補足:この特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。実際の約定報酬は※個別の事情により定めます。

【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税となります。
補足:実際の約定報酬は個別の事情により定めます。

※媒介契約書で確認する約定報酬額は上記の原則または特例で定める限度額の範囲内にて、個別の事情(売買相談や媒介業務の労務費・調査や広告の活動費・通信交通費・郵送料・売買成功の対価)により定めています。特例による媒介報酬は事案によって異なります。

媒介報酬の請求権

売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。