秀研不動産ウェブをご覧頂きありがとうございます。
私共は売主様および買主様が安心してお取引できるよう公平で透明性の高い媒介を心掛けています。
家を買いたいとき
はじめに
・私共の売家情報は当ウェブよる一斉公開を方針としています。
・購入希望者様からのお申込みだけで物件を押さえることは出来かねます。
・購入申込をお受けし売買契約の準備を進めるときは「媒介契約」が必要となります。
中古住宅購入の注意点
無理のない資金計画を立てられることをお勧めします。
・中古住宅は隠れた部位にも劣化や腐食が生じていることがあります。
・売主様が一般消費者の場合、売買契約において物件の不具合について責任を負わないと約定するケースが多いです。
・定期的な保守点検(屋根外壁の塗装・各種住宅設備の交換等)や不測の修繕には相応の費用が生じます。
2025年4月1日施行の建築基準法改正により木造戸建てを大規模にリフォームするときは建築確認申請手続きが必要となりました。この場合には建築業者様(建築士を含みます。)との打ち合わせ期間・調査費・改修費・申請手続き費用等が増える傾向があります。
以下のページをご参照ください。
・リフォームと建築確認の要否
・検査済証がない建築物
・既存不適格建築物
購入申込から不動産売買契約・代金決済引渡しまで通常1カ月程度です。
ただしリフォーム費用見積書取得等の準備期間を除きます。
一般的な売主様はこのような買主様を希望しています。
円滑な取引と速やかな代金決済を見込める方
取引条件等をよく理解できる方
お取引不可
反社会的勢力およびその関係者
高圧的な方や一定の信頼関係を築けない方
1.購入申込・受付用紙記入
購入申込者様・購入目的・購入申込価格・代金支払方法・リフォーム予定等を確認させていただきます。
受付用紙の内容は購入相談や売主様照会のために使用します。
インターネット先行閲覧期間(内見不可期間)
購入希望者様を広く探索するため、購入申込受付に先立ち、一定の期間、インターネット先行閲覧期間を設けることがございます。
2.専属専任媒介契約
購入申込をお受けするときは「専属専任媒介契約」を締結いたします。
媒介契約は媒介価額(取引価格)・業務内容・有効期間・報酬額・契約解除・個人情報の取り扱い等を確認します。
3.住宅ローン利用の準備
一定の期限までに住宅ローンやリフォームローンの本審査申込準備を完了していただく必要がございます。
※一定の期限につきましては要相談。売主様の承諾が必要です。
4.重要事項の説明
住宅ローン事前審査承認後、不動産売買契約までに「重要事項の説明」を行います。
5.不動産売買契約の締結
売主様および買主様は互いに契約条項に従い、代金決済引渡しにむけた準備を行います。
6.代金決済引渡し
司法書士が立ち会い、所有権移転登記等の必要書類と本人確認を行います。
売主様は売買代金の受領と引き換えに不動産を買主様に引渡します。
【複数の購入申込が重なるとき】
不動産売買は日用品の購入と異なり、取引条件や権利関係が複雑なため、早い者勝ちにならない事情がございます。
【売主様の内諾を得られないとき】
購入の媒介契約に至らない場合の理由は非開示となります。
住宅ローンその他国税に関する最新情報(適用要件・改正ポイント等)は税務署にてご確認ください。
匿名相談可・地元税務署に電話 → 音声ガイダンス → 電話相談員
住宅ローン減税関連(令和8年1月1日から令和12年12月31日までに居住)
■住宅ローン減税(住宅取得費借入金・増改築費用借入金)は確定申告が必要です。
※昭和56年12月31日までに新築登記された住宅(旧耐震)は住宅ローン減税の対象外です。
ただし耐震基準証明書その他国税庁が認める一定の書類がある場合を除きます。
■マイホーム増改築費用の借入金と所得税の減税(令和8年1月1日から令和12年12月31日までに居住)
控除対象:要件を満たす自己居住用のためのリフォーム(増改築)
※対象住宅は旧耐震(S56.12.31以前の住宅)、新耐震(S57.1.1以降の住宅)を問いません。
※住宅ローン減税適用を受けているリフォーム等も要件を満たす場合には適用されることがあります。
■所得税のリフォーム促進税制:申告先 税務署(令和8年1月1日から令和10年12月31日までに居住)
耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化・子育て対応改修など一定の工事が対象:工事限度額の範囲内で標準工事費相当額の10%を所得税から控除。
媒介報酬(仲介手数料)限度額
【原則】売主様または買主様の報酬限度額=ABC合計額
A.取引価格200万円以下の部分 5%+税
B.取引価格200万円超から400万円以下の部分4%+税
C.取引価格400万円超の部分 3%+税
従来から知られる取引価格×3%+6万円は取引価格が400万円を超える場合の速算式です。※ABC合計額を簡潔に計算
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は原則または後記報酬特例の2倍の額(税別)+税となります。
【低廉な空き家等の報酬特例】令和6年6月21日改正(同年7月1日施行)
取引価格800万円以下の報酬限度額30万円+税 ※取引態様が媒介のとき
ただし実際に約定する報酬額は案件ごとに異なります。
ご依頼の内容・媒介の難易度・成功報酬としての対価・媒介に要する費用等によります。
報酬特例は近年増加する空き家・空き地の管理不全を防ぎ、有効活用を推進する観点から国が媒介業者による空き家等の流通を後押しすることが目的となっています。
媒介報酬の請求権
売主様と買主様が不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、媒介報酬請求権が生じます。
